所得1,000万円以上は配偶者控除が使えない?

税金

平成30年から開始

私を狙撃する税制改正

高所得サラリーマンを狙い撃ちにする改正です。
ズバリ私はこのゾーンに当たるので、
配偶者控除38万円がつかえなくなります。

するとどうなるのか?

仮に私の所得が1,200万円だとします。
従来は38万円を所得から控除できたので、
(実効税率で30%とします)

従来 (1200-38)× 30% = 348.6万円
これから 1200 × 30% =360万円

ほら!税金が11万4千円も増えた!

対策はどうする

(1)サラリーが2,000万以上あって、所得も1,500万位あるハイスぺの皆さん。

諦めましょう。甘んじて受けるしかありません。

(2)サラリーが1,000万円位で所得は800万円程度な人

そもそも関係ありません。
従来どおり38万円の嫁控除が使えます。

(3)サラリーが1,400万円程度で所得が1,020万円とか、ギリギリ超えちゃった人

そうです、
悔やんでも悔やみきれないゾーンは彼らです。
なんだよと!
もう少しんじゃん!頑張れよ!

って話。

努力で何とかなる人達!
ちょっと所得を下げて38万円の所得控除ゲットしようぜ!

所得を下げる小技

前回記事を見よ!11月5日

私のブログの読者ならばご存知の通りですが、

つい最近公開していますね。

勤め人としての節税策

まさにタイムリーなタイミング。
是非これらを活用して所得控除を勝ち取ってほしい。

不動産事業の赤字

このように不動産事業を赤字にしてしまうという荒業も存在する。
私の場合には1号物件は個人名義のままなので、
実は大幅な赤字である!

これによって所得がマイナス200万円となり、
税率30%とすると、
60万円ほど納税額が減ってしまう。

なんとなく今まで私が金融機関とまともに取引ができていなかった理由が
賢明なる投資家の皆さんは見えてきたのではないでしょうか。

不動産事業は赤字でもキャッシュがあるという
謎な状態で、
現金で不動産を増やしてきた。

話がずれてきたので元に戻す。

借地物件などを買って所得を赤字にすることもできる。
是非活用して欲しい。
が、これは上級者向けのワザである。

たかだか配偶者控除38万円のためにやることではない。

個人増税、法人減税の流れは止まりません。

賢く節税していきましょう!