サイトアイコン サラリーマンと不動産投資

古家付土地購入時の解体費用

タックスアンサー 5401

15号物件(12号物件隣地の買取PJ)ですが、
思わぬところで税金の嫌がらせが入ってきました。

私の所有法人の今期決算は300万円程黒字になりそうなので、
15号物件の建物の解体費用を費用計上して法人税を圧縮できるなーと思っていました。
しかしながらここで税金の壁が立ちはだかります。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5401.htm

おおよそ1年以内に取り壊しを予定している場合には、
解体費用は土地の取得費に含めるというルールだそうです。

当然解体費用なので費用なんだろうなあと思っていたら、
なんと資産計上だそうです。
(意味が分からん‥‥)

こ、このルールは単に経費処理を先送りさせるためのルールではないか

題名で完結するツッコミを入れてしまうほどのあからさまなルールです。
私の12号物件+15号物件をまとめて売るときやっと利益を圧縮できることになります。

今期は仕方がないので解体費(150万円)を払ったうえに倒産防止共済で240万円を払って節税することになります(泣)。

このルール……まあなるべく税金を早く、多く回収しようという趣旨だと思いますが、あからさますぎて悔しいです。

税理士先生に質問したらスッと回答が得られました。

をはり

モバイルバージョンを終了